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裁判年月日 | 平成30年5月24日 |
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裁判所 | 大津地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平28(ワ)466号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2018WLJPCA05246002 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇亡Bの夫である原告X1及び同長男である原告X2が、亡Bが勤務していた被告会社運営の家電量販店の店長である被告Y1が亡Bに対して、注意書の徴求、競合店舗の価格調査の強要等のパワーハラスメントを行ったことにより亡Bが自死したとして、被告Y1に対しては不法行為に基づき、被告会社に対しては、主位的に使用者責任に基づき、予備的に安全配慮義務違反を原因とする債務不履行に基づき、各3507万7691円等の連帯支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年7月 |
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