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裁判年月日 | 平成30年9月11日 |
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裁判所 | 福島地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平28(ワ)188号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2018WLJPCA09116006 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇事故当時78歳であった原告が、午後6時頃、被告市の設置・管理する市道である本件道路を自転車を押しながら通行していたところ、本件道路の側溝に自転車とともに転落して全身を強打したことにより頚髄損傷後遺症及び脊髄損傷後遺症の障害を負ったことから、本件道路は通常有すべき安全性を欠いており、公の営造物に設置保存の瑕疵があると主張して、被告市に対し、国家賠償法2条1項に基づき、1億4255万0467円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成31年1月 |
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