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話題の判例

 

裁判年月日平成30年12月27日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号平27(ワ)2486号・平27(ワ)2767号・平27(ワ)32497号
事件名損害賠償請求事件
結果一部認容(第1事件)、一部認容(第2事件)、一部認容(第3事件)
文献番号2018WLJPCA12276001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇第1事件ないし第3事件の原告らが、通信教育事業等を営む被告Y1社から委託を受けて原告らの個人情報を分析するシステムの開発、運用等をしていた被告Y2社の業務委託先の従業員において原告らの個人情報を外部に漏えいされたことにより精神的苦痛を被ったとして、被告Y2社に対しては、不法行為又は同従業員を被用者とする使用者責任に基づき、被告Y1社に対しては、不法行為又は被告Y2社を被用者とする使用者責任に基づき、慰謝料等の連帯支払を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成31年2月

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