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裁判年月日 | 平成31年1月18日 |
---|---|
裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(行ウ)260号 |
事件名 | 不認定処分取消等請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2019WLJPCA01186004 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇一般財団法人である原告が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づいて、「市民への『リビング・ウイル(尊厳死の宣言書)』の普及啓発と適正な理解を深める事業」(普及啓発事業)、「会員自らの終末期意思を書面で表明した『リビング・ウイル(尊厳死の宣言書)』の登録と管理を行う事業」(登録管理事業)、「国内外の終末期における医療のあり方・選択、リビング・ウイル等に関する調査、研究及びこれらの情報・研究に基づいて社会への提言を行う事業」(調査研究及び提言事業)を公益目的事業として公益認定を申請したところ、内閣総理大臣から、原告の申請事業は公益目的事業とは認められないとして、不認定処分を受けたため、同処分の取消し及び認定処分の義務付けを求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成31年4月 |
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