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裁判年月日平成31年2月6日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号平29(行ウ)159号
事件名更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
結果請求棄却
文献番号2019WLJPCA02066001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇酒類製造者である原告会社が、その製造した発泡性酒類(本件製品)は平成29年法律第4号による改正前の酒税法23条1項1号の「発泡性酒類」に該当し、その税率は1キロリットルにつき22万円であるとして、酒税の納税申告をした後、本件製品は同条2項3号の「その他の発泡性酒類」に該当し、その税率は1キロリットルにつき8万円であったとして、本件各更正の請求をしたところ、所轄の各税務署長から、更正をすべき理由がない旨の本件各処分を受けたことから、同各処分の取消しを求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成31年4月

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