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裁判年月日 | 平成31年2月6日 |
---|---|
裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(行ウ)159号 |
事件名 | 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2019WLJPCA02066001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇酒類製造者である原告会社が、その製造した発泡性酒類(本件製品)は平成29年法律第4号による改正前の酒税法23条1項1号の「発泡性酒類」に該当し、その税率は1キロリットルにつき22万円であるとして、酒税の納税申告をした後、本件製品は同条2項3号の「その他の発泡性酒類」に該当し、その税率は1キロリットルにつき8万円であったとして、本件各更正の請求をしたところ、所轄の各税務署長から、更正をすべき理由がない旨の本件各処分を受けたことから、同各処分の取消しを求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成31年4月 |
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