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裁判年月日 | 令和元年5月24日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平28(ワ)17007号 |
事件名 | 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2019WLJPCA05246003 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇平成26年12月14日施行の第47回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙に立候補しようとした原告が、公職選挙法92条1項1号が立候補のために必要と定める300万円又は同額の国債証書を供託することができず、同選挙に立候補することが許されなかったが、同号は、憲法15条1項により保障される立候補の自由を侵害し、立候補者資格について財産又は収入による差別を禁止する憲法44条ただし書、市民的及び政治的権利に関する国際規約25条に違反することが明らかであり、国会は、公職選挙法を改正して供託の定めを廃止し又は供託金の額を減額することが必要不可欠であるにもかかわらず、正当な理由なく、長期にわたり立法措置を怠ったというべきであるから、当該立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けると主張して、被告国に対し、慰謝料300万円の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和元年7月 |
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