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裁判年月日令和元年6月20日
裁判所津地裁
裁判区分判決
事件番号平29(ワ)275号・平29(ワ)553号
事件名費用償還本訴請求、同反訴請求事件
結果認容(本訴)、請求棄却(反訴)
文献番号2019WLJPCA06206003
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇原告市が、内閣府により構造改革特別区域法に基づく認定を受けた原告市から学校設置認可を受けた被告会社が設置・運営していた本件高等学校による生徒に対する不適切な単位認定等の実態が明らかとなり、卒業に必要とされる単位数の認定を行うため、同校の生徒に対して、高等学校学習指導要領に基づく単位認定を実現・回復するための履修回復措置が行われたが、本来被告会社が行うべきであった履修回復措置を行ったことにより、その費用を支出した旨主張して、被告会社に対し、事務管理による費用償還請求権に基づき、669万5060円等の支払を求めた(本訴)ところ、被告会社が、原告市に対し、本件高等学校の生徒に対する履修回復措置に係る事務については、本来原告市の責任において行われるべきものであり、同市からこれを委任されて行った旨主張して、準委任契約による費用償還請求権に基づき、3788万3501円等の支払を求めた(反訴)事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和元年11月

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