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裁判年月日 | 令和元年6月27日 |
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裁判所 | 東京高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(ネ)1296号 |
事件名 | 損害賠償請求控訴事件 |
結果 | 原判決変更・一部認容 |
文献番号 | 2019WLJPCA06276002 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇教育、生活事業を展開する被控訴人会社に個人情報を提供した選定者らの選定当事者である控訴人が、被控訴人会社が訴外会社にその管理を委託し、同社が更に外部業者に再委託し、再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えいさせたことにより、精神的苦痛を被ったと主張して、被控訴人会社に対し、不法行為に基づき、各慰謝料等の支払を求めたところ、原審が、被控訴人会社に委託元の個人情報取扱業者として個人データの漏えいについて過失があったことを認めるに足りる具体的事実の主張・立証がないとして、控訴人の請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和元年9月 |
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