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裁判年月日 | 令和元年7月11日 |
---|---|
裁判所 | 奈良地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(ワ)466号 |
事件名 | 著作権に基づく差止等請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2019WLJPCA07116001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇原告が、商店街協同組合である被告Y1組合、及び地域活性化を目的とする本件団体の代表者である被告Y2が制作し、又は展示した美術作品(被告作品)は、原告が制作した美術作品を複製したものであり、原告の複製権、同一性保持権及び氏名表示権を侵害している旨主張して、被告らに対し、著作権法114条1項に基づき、被告作品の制作の差止めを求めるとともに、被告Y1組合に対し、同条2項に基づき、被告作品を構成する水槽及び公衆電話機の廃棄を求めたほか、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、330万円等の連帯支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和元年10月 |
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