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裁判年月日 | 令和元年10月2日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(ワ)14572号・平30(ワ)21530号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2019WLJPCA10026001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇第1事件原告ら及び第2事件原告が、婚姻後の夫婦の氏として、夫は夫の氏、妻は妻の氏を称する旨を記載した婚姻届を提出しようとしたが、民法750条及び戸籍法74条1号の各規定を根拠に婚姻届を不受理とされたことから、同各規定が日本国憲法14条1項、24条又は国際人権条約に違反することが明白であるにもかかわらず、国会が同各規定について正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったことにより、婚姻をするについての自由を制約され、法律上の婚姻に認められる民法や税法等の法律上の権利・利益、事実上の様々な利益を享受できず、また、夫婦であることの社会的承認を受けることができない不利益を被り、それらにより多大な精神的苦痛を受けたと主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各50万円の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和元年10月 |
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