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裁判年月日令和元年10月25日
裁判所大阪高裁
裁判区分判決
事件番号令元(ネ)1282号
事件名発信者情報開示請求控訴事件
結果原判決取消・認容
文献番号2019WLJPCA10256001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇弁護士である控訴人が、インターネット上のブログにおける本件氏名不詳者による各投稿記事は控訴人に対する違法な懲戒請求を呼び掛ける行為ないし名誉毀損行為に該当し、これによって控訴人の人格権等の権利利益が侵害されたことが明らかであると主張して、本件氏名不詳者にサーバホスティング等のサービスを提供した被控訴人会社に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、同社の保有する発信者情報の開示を求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和元年11月

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