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裁判年月日令和元年10月30日
裁判所東京高裁
裁判区分判決
事件番号令元(ネ)2753号
事件名妨害予防請求控訴事件
結果控訴棄却
文献番号2019WLJPCA10306001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇インターネット接続サービス等を受けるため、電気通信事業を営む被控訴人会社との間でIP通信網契約等(本件契約)を締結している控訴人が、被控訴人会社は、平成30年4月23日、「インターネット上の海賊版サイトに対するブロッキングの実施について」と題する本件文書を公表し、同文書により、サイトブロッキングに関する法制度が整備されるまでの短期的な緊急措置として、本件3サイトに対する閲覧防止措置(本件ブロッキング)を、準備が整い次第実施すると発表したため、本件ブロッキングは、ISP事業者である被控訴人会社がユーザーの全通信内容(アクセス先)を検知する行為を伴うから、ユーザーの通信の秘密(日本国憲法21条)を侵害し、本件契約の債務不履行になると主張して、本件契約又は人格権若しくは人格的利益に基づき、被控訴人会社に対し、本件3サイトを宛先とする通信を妨害しないこと(本件ブロッキングの差止め)を求めたところ、原審が、控訴人の請求は特定されていると判断した上で、差止めの必要性が認められないとして請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和元年11月

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