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裁判年月日 | 令和元年12月17日 |
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裁判所 | 大阪高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令元(行コ)104号 |
事件名 | 行政文書不開示処分取消請求控訴事件 |
結果 | 原判決変更・認容 |
文献番号 | 2019WLJPCA12176001 |
出典 | 裁判所ウェブサイト ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◆国と森友学園との間の国有財産売買に係る売買契約書に記載された売買代金額等及び土壌汚染や地下埋設物に関する瑕疵担保責任を免除する特約は、財政法9条1項の趣旨に照らし開示すべき要請の高い重要な情報であるところ、これを開示すると保護者が学校敷地の土壌汚染等に対する心理的嫌悪感を抱き森友学園の事業運営上の利益が害されるおそれがあるというのは一般的・抽象的な可能性にとどまるから、情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に該当しない。近畿財務局長は、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不開示とする判断をしたものであり、国家賠償法上違法である事例 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年1月 |
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