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裁判年月日 | 令和2年1月17日 |
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裁判所 | 大阪地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(行ウ)161号 |
事件名 | 公金支出無効確認等請求事件(住民訴訟) |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2020WLJPCA01176001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇大阪市の住民である原告らが、大阪市市民局総務課長が大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(本件条例)を実施するためにした各支出命令のうち、本件条例に基づいて設置された大阪市ヘイトスピーチ審査会の委員に対する報酬として合計115万2480円を支出すべきものとした部分及び本件条例に基づく調査等に要した郵便料金として合計1272円を支出すべきものとした部分(本件各支出命令)について、本件条例は憲法13条、21条1項、31条、94条等に違反し無効であるから、本件各支出命令は法令上の根拠を欠いて違法である、また、「B」というハンドルネームを有する者がインターネット上に動画を投稿して不特定多数の者による視聴ができる状態に置いていた行為が本件条例2条1項所定のヘイトスピーチに該当する旨及び同ハンドルネームを本件条例に基づいて公表したことは憲法21条1項に違反するから、同公表に至る過程で郵便料金を支出したのは違法である旨を主張して、大阪市の執行機関である被告市長に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、同市の市長の地位にあったAに対して本件各支出命令に係る支出額等の支払請求をするよう求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年2月 |
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