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裁判年月日令和2年1月30日
裁判所大阪高裁
裁判区分判決
事件番号令元(行ケ)7号
事件名不指定取消請求事件
結果請求棄却
文献番号2020WLJPCA01306001
出典ウエストロー・ジャパン
要旨 ◆地方税法(平成31年法律第2号による改正後のもの)37条の2第2項及び314条の7第2項に係る地方団体の指定(いわゆる「ふるさと納税指定制度」)の申出に対し総務大臣が泉佐野市を指定しなかったことが違法であるとしてその取消を求めるのに対し、同法に基づく告示(平成31年総務省告示第179号)の定める「募集の適正な実施に係る基準」は、法の委任の範囲内のもので、租税法律主義に反するものではなく、技術的助言に従わないことへの不利益的取扱として地方自治法247条3項に反するものではなく、国の必要最小限を超える関与として同法245条の3に反するものでもなく、また、同市が上記告示の要件を満たさないとの総務大臣の判断は違法でなく、手続的違法も存しないなどとして、適法であるとされた事例
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和2年3月

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