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裁判年月日令和2年2月26日
裁判所広島高裁
裁判区分判決
事件番号平30(ネ)379号
事件名地位確認等請求控訴事件
結果原判決一部変更・一部認容
文献番号2020WLJPCA02266012
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇控訴人が、被控訴人学校法人との間で締結した、平成23年4月1日を始期とする期間1年の労働契約(本件労働契約)が3回にわたり更新されたものの、平成27年4月1日には更新されなかったこと(本件雇止め)について、本件労働契約が期間の定めのない労働契約に転化していた、又は、労働契約法19条1号若しくは2号により更新されたなどと主張して、被控訴人学校法人に対し、雇用契約(本件労働契約)上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、本件労働契約に基づく賃金請求として、平成27年4月以降、毎月21日限り月額35万7249円の支払を求めたところ、原審が、一部却下し、一部棄却したことから、控訴人が控訴した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和2年8月

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