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裁判年月日 | 令和2年2月27日 |
---|---|
裁判所 | 大阪地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(行ウ)51号 |
事件名 | 障害者投票権確認等請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2020WLJPCA02276002 |
出典 | 裁判所ウェブサイト ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇脳性麻痺により両上肢機能の障害を有し本件市に居住する原告が、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律による改正前の公職選挙法48条2項が改正されたことにより、選挙人の投票を補助すべき者(補助者)を投票所の事務に従事する者(投票事務従事者)から選ぶ方法に変更され、自らの希望しない者を補助者として投票せざるを得なくなったため、改正後の公職選挙法48条2項は日本国憲法15条1項、同条4項、43条、44条及び14条1項に違反するとして、次回の衆議院議員、参議院議員並びに本件市及び本件府の議会の議員及び長の選挙において、投票事務従事者に限らず、原告が投票の補助を希望する者を、投票管理者から補助者として選任を受けた上で投票をすることができる地位にあることの確認を求めるとともに、本件選挙において自らの希望する補助者の協力の下で投票できなかったことにより精神的苦痛を被った旨を主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年4月 |