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裁判年月日令和2年3月18日
裁判所横浜地裁
裁判区分判決
事件番号平30(行ウ)58号
事件名就学通知処分取消等請求事件
結果請求棄却
文献番号2020WLJPCA03188001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇小学校の特別支援学級への就学を求める原告X1並びにその両親である原告X2及び原告X3の3名が、被告県に対し、県教委において、平成30年3月26日付けで、原告らに対してした原告X1を就学させるべき学校として県立a養護学校を指定して通知した処分は違法である旨主張して、同処分の取消しを求めるとともに(行政事件訴訟法3条2項)、被告市に対し、市教委において、原告らに、原告X1を就学させるべき学校としてb小学校又は原告X1の住所を通学区域とするc小学校を指定するよう求めた(同法3条6項1号)事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和2年5月

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