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裁判年月日 | 令和2年3月26日 |
---|---|
裁判所 | 東京高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令元(ネ)4454号 |
事件名 | 損害賠償請求控訴事件 |
結果 | 控訴棄却 |
文献番号 | 2020WLJPCA03266001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇夫婦である控訴人X1及び控訴人X2が、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると定める民法750条は、日本国憲法24条1項及び14条1項に違反するものであり、遅くとも、「民法の一部を改正する法律案要綱」が公表された平成8年時点において、民法750条が違憲状態にあり、このような違憲状態を解消するために採るべき措置が明らかになっていたにもかかわらず、国会が現在まで同条を改廃して選択的夫婦別氏制を導入することを怠ったことは違法であるなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、被控訴人国に対し、それぞれ慰謝料5円の支払を求めたところ、原審が控訴人らの各請求をいずれも棄却したことから、控訴人らが控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年5月 |
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