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裁判年月日 | 令和2年5月21日 |
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裁判所 | 大阪地裁 |
裁判区分 | 決定 |
事件番号 | 令2(ヨ)242号 |
事件名 | 暴力団事務所使用差止仮処分申立事件 |
結果 | 認容 |
文献番号 | 2020WLJPCA05216002 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律32条の5第1項により国家公安委員会の認定を受けた適格都道府県センターである債権者が、本件不動産の付近において居住し又は勤務する本件委託者らから委託を受け、同法32条の4第1項に基づき、本件委託者らのために、本件不動産が同法3条に基づく指定をされた指定暴力団b組の二次組織であるa組の事務所として使用されていることにより、本件委託者らの平穏に生活する権利が侵害されているなどと主張して、本件委託者らの人格権に基づき、本件不動産を所有する債務者Y2及びa組の組長として本件不動産を使用する債務者Y1に対し、本件不動産をa組その他の暴力団の事務所として使用することの禁止等の仮処分を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年6月 |
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