各国法情報オンラインサービス
Westlaw Japan(日本)
WestlawNext(Westlaw Classic)
Westlaw Asia(アジア)
Westlaw Middle East(アラブ諸国)
Westlaw Japan Academic Suite
Le Doctrinal(フランス)
法的調査ソリューション
Practical Law
Practical Law
Dynamic Tool Set
カスタマーケーススタディ
英文契約書のドラフティングに革新
〈Practical Law〉はスペシャリティを高める教材としても活用できる
契約書レビューソリューション
LeCHECK
便利なオンライン契約
人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら
裁判年月日 | 令和2年6月25日 |
---|---|
裁判所 | 名古屋地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平26(行ウ)83号・平28(行ウ)60号 |
事件名 | 生活保護基準引下げ処分取消等請求事件 |
結果 | 請求棄却(第1事件)、請求棄却(第2事件) |
文献番号 | 2020WLJPCA06256002 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている第1事件原告らが、生活保護法による保護の基準(保護基準)における生活扶助の基準(生活扶助基準)を改定する厚生労働省告示(本件告示1)により生活扶助基準が改定されたことに基づいて、各処分行政庁から各保護変更決定処分(本件各処分1)を受けたことから、同各処分は、生活保護法3条に反し、生活扶助を健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りない水準とするものであるなどの理由から違法であるとして、本件各処分1の取消しを求めるとともに、同各処分の根拠となった生活扶助基準の改定が国家賠償法上違法であるとして、被告国に対し、損害賠償を求め(第1事件)、また、生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている第2事件原告らが、本件告示1に引き続いて保護基準における生活扶助基準を改定する厚生労働省告示(本件告示2)により生活扶助基準が改定されたことに基づいて、各処分行政庁から各保護変更決定処分(本件各処分2)を受けたことから、同各処分には本件各処分1と同様の違法事由があるとして、本件各処分2の取消しを求めるとともに、被告国に対し、国家賠償を求めた(第2事件)事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年7月 |
判例全文をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。
製品をご利用ではない方は「無料トライアルへのお申し込み」か「ECサイトでのご契約」でご覧いただけます。