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裁判年月日令和2年7月6日
裁判所名古屋地裁
裁判区分判決
事件番号平28(行ウ)104号・平29(行ウ)12号・令元(行ウ)75号
事件名休業補償給付不支給処分取消請求事件、療養補償給付不支給処分取消請求訴訟事件
結果請求棄却
文献番号2020WLJPCA07066005
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇原告が、勤務先の工場内でオペレーター業務を行っていた際、原告の左顔面が同工場内の取出機のチャック板と成形機の間に挟まれるという本件事故に遭い、左眼を負傷したため、労働者災害補償保険法に基づき、本件労働基準監督署長に対して、左眼の負傷の療養のため労働することができないことを理由とした休業補償給付請求、心因反応(神経症性うつ病)を理由とした療養補償給付請求、及び心因反応(PTSD)の療養のため労働することができないことを理由とした休業補償給付請求をしたところ、左眼の負傷の療養のため労働することができないことを理由とした休業補償給付請求について通院日のみ休業補償給付を支給し、その余は不支給とする旨の本件各処分を受けたことから、本件各処分の不支給部分の取消しを求めた事案
【判決全文】
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ウエストロー・ジャパン収録月令和3年8月

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