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裁判年月日 | 令和2年8月31日 |
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裁判所 | 広島高裁松江支部 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令2(ネ)14号 |
事件名 | 懲戒処分無効確認等請求控訴事件 |
結果 | 原判決変更 |
文献番号 | 2020WLJPCA08316001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇国立大学法人である被控訴人の設置する国立大学に教授として勤務する控訴人が、学生の自由に進路を選択する権利を侵害するアカデミック・ハラスメント行為等の非違行為を行ったとして、被控訴人から停職1か月の懲戒処分を受けたことについて、同処分の懲戒権濫用による無効を主張して、被控訴人に対し、その無効確認を求めるとともに、雇用契約に基づく停職期間中の賃金55万5900円等、及び不法行為に基づく慰謝料100万円等の各支払を求めたところ、原審が請求をいずれも棄却したことから、控訴人が控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年10月 |
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