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裁判年月日令和2年9月3日
裁判所東京高裁
裁判区分判決
事件番号令元(ネ)4047号・令元(ネ)5174号
事件名賃金等請求控訴事件、附帯控訴事件
結果控訴に基づき原判決変更・一部認容、附帯控訴棄却
文献番号2020WLJPCA09036002
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇被控訴人会社の下で劇団員として活動していた控訴人が、被控訴人会社に対し、法定労働時間に対する最低賃金法による賃金及び時間外労働に対する法定の割増率による割増賃金について未払があるとして、雇用契約に基づき、428万5143円等の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づく付加金請求として、355万6074円等の支払を求め、また、長時間労働を強いられた上、劇団幹部らから暴言、脅迫を受けたなどとして、不法行為に基づき、慰謝料300万円及び弁護士費用30万円等の支払をそれぞれ求めたところ、原審が、公演への出演は任意であり、労務の提供とはいえないものの、大道具、小道具及び音響照明業務等並びに被控訴人会社が経営するカフェにおける業務は、労務の提供に当たるなどとして、未払賃金51万6502円等の限度で控訴人の請求を一部認容したことから、控訴人が控訴し、被控訴人会社が附帯控訴した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和2年10月

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