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裁判年月日 | 令和2年9月16日 |
---|---|
裁判所 | 広島高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令元(ネ)365号 |
事件名 | 損害賠償請求控訴事件 |
結果 | 控訴棄却 |
文献番号 | 2020WLJPCA09166001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇控訴人が、平成30年2月28日付けで夫となるべきAと共に、控訴人は控訴人の氏を、AはAの氏をそれぞれ称するものとして婚姻届を提出したが、同婚姻届は、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定及び婚姻しようとする者は夫婦が称する氏を届け出なければならないと定める戸籍法74条1号の規定(本件各規定)に違反することを理由に受理されなかったため、本件各規定は日本国憲法14条1項、24条1項及び2項、我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約2条1項及び3項(b)、3条、17条1項、23条各項並びに女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約2条、16条1項(b)及び(g)に違反するものであるから、これを改廃して夫婦同氏制に加えて夫婦別氏制という選択肢を新たに設けない立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けると主張して、被控訴人国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として慰謝料50万円の支払を求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年10月 |