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裁判年月日 | 令和2年9月23日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平27(行ウ)328号・平27(行ウ)392号・平27(行ウ)540号 |
事件名 | 年金減額改定取消請求事件 |
結果 | 一部却下、一部棄却 |
文献番号 | 2020WLJPCA09236001 |
出典 | 裁判所ウェブサイト ウエストロー・ジャパン |
要旨 | ◆平成12年度からの特例措置に基づき据え置かれた本来よりも高い水準に国民年金及び厚生年金の年金額の給付水準を一部引き下げる内容の厚生労働大臣による平成25年度の年金額の改定は、その根拠となる国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)について、立法目的及びそれを達成する手段が不合理であるとはいえないことから、憲法25条及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約に違反せず、上記法律の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等に照らして憲法29条、13条に違反せず、また、具体的な改定率(政令制定率及び政令基準率)を定めた政令が同法の趣旨に照らして内閣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるとはいえないことからすると、適法であるとされた事例 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年11月 |