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裁判年月日 | 令和2年12月22日 |
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裁判所 | 広島地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(ワ)339号・平29(ワ)1272号 |
事件名 | 損害賠償請求事件(本訴)、診療費等請求反訴事件(反訴) |
結果 | 一部認容(本訴)、認容(反訴) |
文献番号 | 2020WLJPCA12226003 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇地方独立行政法人である被告の運営する病院において胸腔鏡下拡大胸腺摘出術を受けた後、死亡した亡Bの相続人である原告X1ないし原告X4が、亡Bが同手術中の大量出血により低酸素脳症を発症して意識が回復することのないまま約1年後に死亡するに至ったのは、手術中の同病院の医師の過失に起因すると主張して、被告に対し、使用者責任に基づく損害賠償を求めた(本訴)ところ、被告が、亡Bの妻である原告X1に対しては、保証契約に基づく保証債務履行請求又は日常家事債務に係る診療費等支払請求として、亡Bの子である原告X2ないし原告X4に対しては、診療契約に基づく診療費等支払請求として、金員の支払を求めた(反訴)事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和3年3月 |
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