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裁判年月日令和3年1月14日
裁判所大阪高裁
裁判区分判決
事件番号令元(ネ)1735号
事件名著作権に基づく差止等請求控訴事件
結果原判決変更・一部認容
文献番号2021WLJPCA01146001
出典裁判所ウェブサイト
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事案の概要 ◇現代美術家である控訴人が、本件商店街の事業者を組合員とする事業協同組合である被控訴組合及びデザイン関係の仕事をしている被控訴人P2に対し、被控訴人らが制作して展示した美術作品(被告作品)は、電話ボックス様の水槽、その内部に設置された公衆電話機様の造作と棚、水槽を満たす水、水の中に泳ぐ多数の金魚から成る、控訴人の著作物である美術作品(原告作品)を複製したものであり、被控訴人らは控訴人の著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害したとして、著作権法112条1項に基づき、被告作品の制作の差止めを求めるとともに、被控訴組合に対し、同条2項に基づき、被告作品を構成する公衆電話ボックス様の造作水槽及び公衆電話機の廃棄を求め、また、被控訴人らに対し、不法行為に基づき、損害賠償金330万円等の連帯支払を求めたところ、原審が控訴人の請求をいずれも棄却したことから、控訴人が控訴し、当審において、著作権につき、仮に複製権侵害が成立しないとしても翻案権侵害が成立すると主張した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和3年2月

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