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裁判年月日 | 令和3年2月16日 |
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裁判所 | 大阪地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(ワ)8834号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2021WLJPCA02169003 |
出典 | 裁判所ウェブサイト ウエストロー・ジャパン |
要旨 | ◆被告の設置運営する高校に在籍していた原告が、被告に対し、高校教員らから頭髪指導として頭髪を黒く染めるよう強要され、生徒名簿から氏名を削除されるなどして精神的苦痛を被ったとしてした国家賠償請求等につき、染髪を禁じる校則及びこれに基づく頭髪指導は高校教員らの裁量の範囲内で適法であるとする一方、生徒名簿からの氏名の削除等は教育環境を整える目的でされたものではなく、手段の選択も著しく相当性を欠くなどとして、原告の国家賠償請求を一部認めた事例 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和3年3月 |
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