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裁判年月日 | 令和3年3月4日 |
---|---|
裁判所 | 東京高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令2(ネ)1560号 |
事件名 | 地位確認等請求控訴事件 |
結果 | 一審原告控訴棄却、一審被告控訴棄却、拡張請求一部認 |
文献番号 | 2021WLJPCA03046001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇保育所等を運営する社会福祉法人である一審被告に保育士として雇用され、育児休業を取得していた一審原告が、一審被告が一審原告に対してした本件解雇は、客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められず、権利の濫用に当たり、また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条4項に違反し、無効であると主張して、一審被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、賃金及び賞与の支払、並びに不法行為に基づく損害賠償を求めたところ、原審が、一審原告の訴えのうち、本判決の確定の日の翌日以降に支払期日が到来する賃金及び賞与の支払請求に係る部分を却下した上、一審原告のその余の請求について、一審原告が労働契約上の権利を有する地位にあることを確認し、賃金支払請求、賞与支払請求、不法行為に基づく損害賠償請求をそれぞれ一部認容したことから、一審原告及び一審被告がそれぞれ控訴し、当審において、一審原告が、不法行為に基づく損害賠償請求を拡張した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和3年4月 |
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