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裁判年月日令和3年3月11日
裁判所大阪高裁
裁判区分判決
事件番号令2(ネ)1568号
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
結果控訴棄却
文献番号2021WLJPCA03116001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇京銘菓である八ッ橋等の菓子製品を製造、販売する控訴人会社が、同じく八ッ橋等の菓子製品を製造、販売し、競業関係にある被控訴人会社に対し、同社が店舗の暖簾や看板、ディスプレイ等に付した本件各表示は、被控訴人会社の創業又は八ッ橋の製造開始が元禄2(1689)年である等、正当な根拠に基づかず、被控訴人会社が製造、販売する商品及び役務の品質等を誤認させる表示であるから、同各表示を表示する行為は、平成30年法律第33号による改正前の不正競争防止法2条1項14号の不正競争(品質等誤認表示)に該当すると主張して、暖簾、看板、ディスプレイ及び商品説明書等に本件各表示を付することの差止め、並びに同各表示を付した暖簾、看板、ディスプレイ及び商品説明書等の廃棄を求めるとともに、損害賠償を求めたところ、原審が、本件各表示が品質等誤認表示に当たるとは認められず、被控訴人会社が同各表示を表示したことにつき、不正競争行為が成立するとは認められないと判断して、控訴人会社の各請求をいずれも棄却したことから、控訴人会社が控訴した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和3年4月

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