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裁判年月日 | 令和3年5月18日 |
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裁判所 | 千葉地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平27(行ウ)56号 |
事件名 | 行政処分取消等請求事件 |
結果 | 一部却下、一部棄却 |
文献番号 | 2021WLJPCA05186003 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)による障害福祉サービスである居宅介護に関してサービスの内容及び支給量を身体介護月45時間、家事援助月25時間、有効期間を平成26年7月31日まで、利用者負担上限月額を零円として介護給付費の支給を受けていた原告が、65歳に達するに当たり、平成26年7月8日付けで、障害者総合支援法20条1項による介護給付費の支給申請を被告市にしたところ、65歳に達したことにより介護保険法による居宅サービスである訪問介護に関する介護給付である居宅介護サービス費の支給を受けることができる原告が介護保険法の規定による要介護認定の申請をしないためサービスの支給量を算定することができないことを理由として、平成26年8月1日付けで介護給付費の支給申請を却下する決定を受けたことから、同決定の取消しを求めるとともに、同申請についての介護給付費の支給決定の義務付けを求め、また、同申請を却下する決定の違法を主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案 【判決全文】
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ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和3年10月 |