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裁判年月日 | 令和3年10月1日 |
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裁判所 | さいたま地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(行ウ)33号 |
事件名 | 未払賃金請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2021WLJPCA10016002 |
出典 | 判例地方自治 484号40頁 労判 1255号5頁 労経速 2468号3頁 労働法律旬報 2001号56頁 ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇被告県の市立小学校の教員である原告が、平成29年9月から平成20年7月までの本件請求期間に時間外労働を行ったとして、主位的には、労働基準法37条による時間外割増賃金請求権に基づき、予備的には、同請求期間に原告を同法32条の定める労働時間を超えて労働させたことが国家賠償法上違法であると主張して、国家賠償法1条1項、3条1項による損害賠償請求権に基づき、市町村立学校職員給与負担法1条により県内の公立学校教育職員の給与・手当等を負担する被告県に対し、時間が割増賃金又はその相当額の損害金242万2725円の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づき、付加金242万2725円の支払を求めた事案 【判決全文】
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ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和3年12月 |
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