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裁判年月日令和3年10月28日
裁判所大阪高裁
裁判区分判決
事件番号令3(ネ)714号
事件名損害賠償請求控訴事件
結果控訴棄却
文献番号2021WLJPCA10286001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇被控訴人の設置、運営する本件高校に在籍していた控訴人が、本件高校の教員らから、頭髪指導として、繰り返し頭髪を黒く染めるよう強要され、授業等への出席を禁じられるなどしたことから不登校となり、さらに不登校となった後も名列表(点呼等に用いられる生徒名簿)から控訴人の氏名を削除され、教室から控訴人の机と椅子(控訴人席)を撤去されるなど不適切な措置を受けたために、著しい精神的苦痛を受けるなどの損害を受けた旨主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項又は債務不履行(在学関係上の安全配慮義務違反)に基づく損害賠償として、226万4948円等の支払を求めたところ、原審が、控訴人に対する頭髪指導について国家賠償法1条1項にいう違法又は債務不履行があるとは認められないが、控訴人が不登校となった後の名列表からの氏名の削除及び教室からの控訴人席の撤去の措置について国家賠償法1条1項にいう違法があるとして、慰謝料30万円及び弁護士費用3万円等の限度で控訴人の請求を認容したことから、控訴人が控訴した事案
【判決全文】
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ウエストロー・ジャパン収録月令和3年11月

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