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裁判年月日令和4年4月19日
裁判所岡山地裁
裁判区分判決
事件番号令3(ワ)298号
事件名未払い賃金等請求事件
結果一部認容
文献番号2022WLJPCA04196002
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇旅客鉄道事業等を営む被告会社との間で雇用契約を締結した運転士である原告が、回送列車を本件電車区に移動させて留置する作業を行う際、乗継ぎのために待機すべきホームの番線を間違えたために、指定された時刻より2分遅れて乗継ぎ作業を開始し、1分遅れて同作業を開始・完了したところ、被告会社は、乗継ぎが遅れた2分間は勤務を欠いたものであるとして、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、当該2分間の原告の賃金を控除したことから、被告会社に対し、同賃金控除は違法であり、不法行為にも該当すると主張して、雇用契約に基づく未払賃金56円及び不法行為に基づく慰謝料200万円と弁護士費用20万円の支払を求めた事案
【判決全文】
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ウエストロー・ジャパン収録月令和4年6月

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