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裁判年月日 | 令和5年1月25日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令2(ワ)4920号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2023WLJPCA01259005 |
出典 | 裁判所ウェブサイト |
事案の概要 | ◇いずれも未成年の子の親である原告らが、原告らの配偶者が各原告との婚姻中に、その同意を得ずに子を連れて別居したため、各原告は、現在も、子及び配偶者と別居していることから、被告国に対し、国会が婚姻中の一方親による他方親の同意を得ない未成年の子の連れ去りを防ぐための立法措置を正当な理由なく長期にわたって怠っていることにより自らの親権、監護権等が不当に制約され、精神的な苦痛を受けたなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ慰謝料等11万円の支払を求めた事案 【判決全文】
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ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和5年2月 |
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