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裁判年月日令和5年2月7日
裁判所広島地裁
裁判区分判決
事件番号平29(ワ)170号 ・ 平29(ワ)692号 ・ 令元(ワ)1403号
事件名原爆被爆二世国家賠償請求事件
結果請求棄却
文献番号2023WLJPCA02076001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇広島市に投下された原子爆弾により被爆した、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)1条所定の「被爆者」の子のうち親の被爆時に胎児であった者を除いた者(被爆二世)である原告らが、原爆による放射線被害の遺伝的影響と考えられる疾病に罹患するなど、親の受けた放射線被害による影響が否定できないことによる健康不安に苛まれており、被爆者援護法の被爆者等と同等の援護を受ける権利が憲法13条により保障され、また、被爆者等との差別的取扱いをすることは憲法14条に違反することから、被告国には、被爆者援護法が制定された平成6年までには、被爆二世を援護の対象に含める法律の制定や改正を行う義務があるにもかかわらずこれを怠った旨主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払を求めた事案
【判決全文】
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ウエストロー・ジャパン収録月令和5年4月

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