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中国では、既に2006年より国家を挙げてプロパテント政策を推進しており、その結果、知的財産権の出願数及び登録数は急増しており(これらは主に中国企業及び個人による出願によるものである)、また侵害訴訟も急増している。2013年の全国の人民法院における知的財産権関連の民事訴訟の第一審新受件数は8万8,583件、第二審事件を合わせると実に11万4,075件もの訴訟が提起されており(最高人民法院「中国の法院における知的財産権の司法的保護の状況(2013年)」)、この件数のみで見ると既に中国は米国をもしのぐ侵害訴訟大国である。そして、2014年8月31日、北京、上海、広州における知的財産権法院の設立に関する決定が公布され、今年中にも、北京、上海及び広州の三都市に知的財産権関連訴訟を専門的に扱う知的財産権法院が設立されることが決定された。
また、知的財産権関連法規の改正・整備も進んでいる。すなわち、商標法が2013年8月30日に改正され(第3次改正)、2014年5月1日から施行された他、著作権法及び特許法(中国の特許法は、特許のみならず実用新案及び意匠も保護の対象としている。)並びにこれらの関連規定の
改正作業が進行中である。これらの改正法では、最大3倍までの懲罰賠償制度、固定損害賠償額(裁判所が裁量により認定できる賠償額)の増額など権利保護を強化する規定が設けられ、又は設けられる予定である。これらに伴いより一層の訴訟数の増大、外国企業を含む大手企業を標的としたパテントトロールの出現が懸念されている。
本セミナーでは、以上の出願、訴訟及び立法の最新動向について概観した上で、日本企業の知財管理上の留意点について解説する。
中国の独占禁止法は2008年に施行されたばかりの比較的新しい独占禁止法あるが、既に日本・米国・欧州の独占禁止法/競争法に勝るとも劣らない存在感を示している。M&Aの場面においては、中国に進出するM&Aはもちろん、日本国内同士のM&Aや合弁でも関連会社に一定の中国国内売上があれば中国での届出が必要となっている。このようなケースでは、中国での非常に長い審査プロセスを踏まえた全体的なスケジューリングが重要である。
また、企業結合審査ばかりではなく、昨年はじめに液晶パネル価格カルテルを摘発したことを皮切りに、輸入粉ミルクの再販売価格の拘束事件などがおこり、そして、今年の9月には、日系自動車部品メーカー12社がカルテルで処罰されるにおよび、企業結合規制以外での外資系企業に対する独占禁止法の適用が急増しており、日本企業に対する執行リスクはかつてないほどに高まっている。中国ビジネスにおける契約や取決めにおいて、どのような条項が中国の独占禁止法上問題となりうるのかを把握し、これまでの契約の見直しも含めた適切な対応を早急に取ることが求められている。
さらに、中国の独占禁止法の動きは早く、知的財産権の濫用に対する独占禁止法の適用や、企業結合審査における簡易審査制度の導入等、新しい展開にも十分注意を払う必要があります。
本セミナーでは、中国独禁法について企業実務担当者が最低限知っておくべき事項をコンパクトにまとめた上で、近時の事例や実務上注意すべき点を解説する。
» セミナーご案内パンフレット[PDF:238KB]
開催概要 | |
日 時 | 2014年12月3日(水) 13:00~ 17:30(12:30開場) |
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会 場 | 赤坂Bizタワー30階 トムソン・ロイター赤坂オフィス セミナールーム MAP 東京都港区赤坂 5-3-1 |
主 催 | 森・濱田松本法律事務所/トムソン・ロイター・マーケッツ/株式会社ウエストロー・ジャパン株式会社 |
定 員 | 50名 申込み多数の場合は、抽選の上、抽選結果をご登録のメールアドレスにお送りします。 |
参加費 | 無料 |
お申し込み方法 | 受付を終了いたしました。たくさんのお申し込みありがとうございました。 |
プログラム概要 | |
13:00~14:30 | 中国知的財産権の最新動向―法改正の動向および侵害訴訟リスクへの対応 講 師 :森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 小野寺 良文(おのでら よしふみ) |
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14:30~14:45 | 【製品紹介】中国における独占禁止法・知的財産法に関する情報の収集 独占禁止法・知的財産権侵害訴訟のリスクへの対応の見地から、圧倒的な法令・判例収録数を誇る中国法オンライン情報サービス「Westlaw China」を用いて、効率的なリサーチ方法とその活用メリットについてご紹介します。 講 師 :ウエストロー・ジャパン株式会社 コンサルティンググループ 袁 藝(えん い) |
14:45~14:55 | コーヒーブレイク |
14:55~15:10 | 【製品紹介】コンプライアンス管理支援ソリューションのご紹介 独占禁止法/競争法リスク対応に向けた支援サービスにつき活用事例をまじえ解説します。 講 師 :トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社 GRC事業部 事業開発部長 和田 雅憲(わだ まさのり) |
15:10~17:10 | 中国における独占禁止法のリスク及びその対応 講 師 :森・濱田松本法律事務所 弁護士 湯浅 紀佳(ゆあさ のりか) |
17:10~17:30 | 質疑・応答 |
(プログラム構成・内容は変更となる場合があります。予めご了承ください)
【講師紹介】
森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士 小野寺 良文(おのでら よしふみ)
同事務所の知的財産プラクティスグループ、中国・アジアプラクティスグループのパートナー。2000年に同事務所に入所以来一貫して、内外の特許権、商標権、著作権等、知的財産法関連の訴訟(侵害訴訟、無効審判、審決取消訴訟)、仲裁及びライセンシング契約交渉等の案件を担当。中国及びアジア地域(ASEAN諸国及びインド等)の知的財産権業務(模倣品、冒認商標権、特許権等に関する行政取締手続、異議手続、訴訟手続及びライセンス契約等)を多数手掛けている。2014年より首席代表として北京オフィスに駐在し、東京オフィスと頻繁に往復しながら執務しており、現地の実務状況にも精通している。Best Lawyers in Japan(The Fourth and Fifth Edition)に「Intellectual Property Law」部門で選ばれている。2007年より青山学院大学法科大学院客員教授(知的財産法)も兼務。
弁護士 湯浅 紀佳(ゆあさ のりか)
1998年東大法学部卒。2003年弁護士登録。2010年ミシガン大学ロースクール卒。2011年ニューヨーク州弁護士登録。2005年森・濱田松本法律事務所入所。上海での留学・執務経験、米国留学後の香港での執務経験を活かし、入所以来一貫して中国・アジア業務を行っている。対中直接投資、M&A、中国企業の日本や香港でのIPO案件、中国独占禁止法対応等の様々な中国関連業務、その他アジア各国に対する直接投資、M&A案件及びIPO案件などクロスボーダー案件に積極的に取り組んでいる。2013年より北京オフィス一般代表。論文に「中国の会社法改正について」(2014年旬刊商事法務及びNBL)、「旅行法の制定について」(2014年国際商事法務)、「中国刑事訴訟法改正」(2012年国際商事法務)、「Consideration of Japanese Gaming Law」(2012年IFLR)等 。
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
GRC事業部 事業開発部長 和田 雅憲(わだ まさのり)
トムソン・ロイターのGRC( ガ バ ナ ン ス・リス ク&コンプライアンス)ソリューションの日本における事業開発全般を統括
ウエストロー・ジャパン株式会社
コンサルティンググループ 袁藝(エン イ)
法律事務所、大手企業、官公庁、大学・法科大学院を対象に〈Westlaw China〉関連の講習及びトレーニングを担当。東海大学法科大学院、駿河台大学法科大学院、専修大学法学部で兼任講師として国際私法講義を担当
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