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2023年7月に、経産省トランスジェンダー事件の最高裁判決が出て、トランスジェンダー従業員とその他の従業員への会社の配慮義務について、最高裁の考え方がある程度示されました。しかし、その判決文や補足意見を読むだけでは、同種事件が起きたときにどう対応したらよいかが明らかではありません。加えて、同事件は、主に2011年から2015年における経産省・人事院の判断に対して最高裁が2023年にその判断が違法であったという判決を出していますが、当時は現在ほどLGBTQ+に関する理解が日本で進んでいない状況でした。そのため、トランスジェンダー以外の従業員の属性で、現在日本において理解が進んでいない属性を持つ従業員から会社に要望がある、という新しいケースに関しても、会社の人事・労務・法務担当は注意深く検討しなければなりません。
本勉強会では、経産省トランスジェンダー事件最高裁判決やこれまでのトランスジェンダーに関する裁判例等のエッセンスを確認し、同種ケース及び新しいケースに対して会社がどのように会社の配慮義務を果たせばよいかのポイントを詳しく解説いたします。
開催概要 | |
日 時 | 2024年1月24日(水)16:00~17:40 |
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開催方法 | オンラインにて、ライブウェブキャストセミナー(WEBオンラインセミナー)を開催いたします。 会社、ご自宅などWEB環境があればどこからでもアクセスいただけます。 お申込み後、セミナー開始前にセミナー視聴用URLをお知らせいたします。 |
参加費 | 無料 |
お申込み方法 | お申込み受付を終了いたしました。たくさんのお申込みありがとうございました。 |
プログラム | |
16:00~17:30 | 講師によるレクチャー |
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17:30~17:40 | 新しい問題対応のための判例調査方法 |
【講師紹介】
弁護士法人 大江橋法律事務所
弁護士 山本 大輔(やまもと だいすけ)
2012年東京大学法学部卒業、2014年早稲田大学大学院法務研究科修了。2015年弁護士登録、2016年弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所勤務。2017年より早稲田大学大学院法務研究科JDメンター、LGBTとアライのための法律家ネットワーク(LLAN)メンバー。2021年University of California, Los Angeles School of Law卒業 (LL.M. with a Specialization in Law and Sexuality)。2022年~2023年Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP(New York)勤務。
主な取扱い分野は、人事労務関連案件、紛争解決、ベンチャー企業案件。
主な著書・論文は、「トランスジェンダー従業員に女性用トイレの使用を認めてよいですか?」(ちょこっと弁護士Q&A2023年12月7日)、「トランスジェンダー従業員のトイレ使用をめぐる会社の配慮義務」(Business Lawyers2023年11月20日)、「経産省トランスジェンダー事件の射程」(大江橋ニュースレター2023年10月号)、「Diversity & Inclusion: LGBTQ+ Status in Japan」(OH-EBASHI English Newsletter 2023 Summer Issue)、「婚姻の平等が日本社会にもたらす経済インパクト~すべてのひとが輝く社会へ~」(一般社団法人Marriage For All Japan 結婚の自由をすべての人に、2020年)など。
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