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Westlaw Japan コンテンツ編集部
フリーランス新法(正式名称、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(※))とは、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備すること等を目的とする法律です(1条)。
この法律では、「フリーランス」という用語は用いられていませんが、法令名でも用いられている「特定受託事業者」は「フリーランス」に近いものであるとされているため、以下では、「特定受託事業者」を「フリーランス」と言い換えて、説明する場合があります。この法律は、働き方の多様化に伴い、従来の法令ではカバーできない個人等の保護が必要となったことを立法の背景として、①取引の適正化、②就業環境の整備を図っており、企業には、①契約内容の原則書面化、②フリーランスの給付を受領した日から60日以内の報酬支払、③報酬減額禁止等の各種禁止事項の遵守及び④就業環境の整備等が求められ、一部、罰則も定められています。以下、詳しく説明していきます。
施行日は、2024年3月時点では未定ですが、公布の日(2023年5月12日)から起算して1年6か月を超えない範囲内で、つまり、2024年11月11日までのいずれかの日に施行される予定です。(なお、施行日が決定されるなど、重要な法令情報の変化に対応するには、法令アラートセンターがおすすめです。)
フリーランス新法では、以下の表の用語がよく用いられるので、おおまかな定義を把握しておくとよいでしょう。
当事者・取引 | 定義 |
---|---|
特定受託事業者 | 業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの |
特定受託業務従事者 | 特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者 |
業務委託 | 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託すること |
特定業務委託事業者 | 特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの |
フリーランスに業務委託をする企業には、大まかに(1)フリーランスに係る取引の適正化と(2)特定受託業務従事者の就業環境の整備が求められます。それぞれ詳しく見てみましょう。
(1)フリーランスに係る取引の適正化
フリーランスに係る取引をする場合には、以下のa~cの3点が求められています。
フリーランス・トラブル110番は、フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルについて、弁護士にワンストップで相談できる窓口として設置されています。フリーランスは、無料で、法に関する相談を行い、アドバイスを受けたり、必要に応じて、所管省庁への法違反の申告についての案内を受けたりすることもできます。(*フリーランス110番は、厚生労働省より第二東京弁護士会が受託して運営しています。)
以上、フリーランス新法の概要について説明しました。この法律の施行日は、現状、遅くとも2024年の秋頃までにとされており、企業は、それまでの間に(1)フリーランスに係る取引の適正化及び(2)特定受託業務従事者の就業環境の整備につき、求められる対応に向けた準備を行っておく必要があります。(特に中小企業等の軽減措置はなく、フリーランスに関わる企業全てに対応が求められます。)現段階において、フリーランス新法上の義務違反を直接罰する規定はないものの、その義務違反を起点として国により命令等がされる場合があり、この命令等に違反した場合には罰金刑に科される場合があります。さらに、フリーランス110番のように、義務違反が発覚しやすい仕組みもあり、これを契機として国による命令や立入検査等が行われ、ひいては罰金が科されるなどの不利益を受ける可能性も高いといえるでしょう。そのようなリスクを回避するためにも、しっかりとした対応ができるよう、今から、しっかり準備をしておきましょう。
フリーランス新法には、下請法(正式名称、「下請代金支払遅延等防止法」(※))と類似する規定が多くあります。そのため、フリーランス新法を理解するためには、下請法との比較が役立つでしょう。一番のポイントは、従前、下請法が適用されなかった取引にも、フリーランス新法が適用されること、また、従来、下請法では要求されてこなかった就業環境の整備(募集情報の的確な表示や、妊娠・出産・育児・介護への配慮等)が求められることです。従来の下請法対応が応用できる面もありますが、それ以外にも対応すべき点がある点は注意が必要です。なお、フリーランス新法では、義務違反につき、直接の罰則はないものの、これを起点として罰金に科される場合等もありますので、十分注意しましょう。
規定の内容 | フリーランス新法 | 下請法 | |
対象 | 発注者 | 全ての事業者 | 資本金要件有 |
---|---|---|---|
→資本金1000万円以下の事業者も対象か? | ○ | × | |
受注者 | フリーランス (業務委託の相手方で従業員を使用しない) |
下請業者 (資本金要件有) |
|
取引 | 業務委託取引 (業種の限定なし) |
4類型取引 | |
→建設工事及び事業者が自ら用いる役務の提供に係る取引も含まれるか? | ○ | × | |
義務規定 | 発注書面等による取引条件の明示 | 3条 ※発注側のフリーランスも義務を負う。 |
3条 |
取引記録の作成・保存 | × | 5条 | |
支払期日の設定・遵守 | 4条 | 2条の2 | |
遅延利息の支払 | × | 4条の2 | |
禁止規定 | 受領拒否 | 5条1項1号 | 4条1項1号 |
支払遅延 | 4条5項 (期日までの支払義務) |
4条1項2号 | |
代金減額 | 5条1項2号 | 4条1項3号 | |
返品 | 5条1項3号 | 4条1項4号 | |
買いたたき | 5条1項4号 | 4条1項5号 | |
購入・利用強制 | 5条1項5号 | 4条1項6号 | |
報復措置 (違反申告) |
6条3項 | 4条1項7号 | |
有償支給原材料等の早期決済 | × | 4条2項1号 | |
割引困難手形の交付 | × | 4条2項2号 | |
利益提供要請 | 5条2項1号 | 4条2項3号 | |
不当な給付内容の変更・やり直し | 5条2項2号 | 4条2項4号 | |
就業環境の整備 | 募集情報の的確な表示 | 12条 | × |
妊娠・出産・育児・介護への配慮 | 13条 | × | |
ハラスメント行為に係る体制整備 | 14条 | × | |
中途解約の予告 | 16条 | × | |
義務違反の制裁等 | 上記の義務違反につき、直接の罰則があるか? | × 命令違反、検査拒否等の場合のみ (24条~26条) |
○ 10条~12条 一部、罰金等 |
(掲載日:2024年4月2日 更新日:2024年5月1日)
*この記事は作成・更新時点での情報を基に作成されています。
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