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文献番号 2018WLJCC027
若葉パートナーズ法律会計事務所 弁護士
若松 亮
1.事案の概要と争点
本件は、幼児向け英会話教室のフランチャイズチェーンを展開する本部(被告)との間でフランチャイズ契約(以下「本件契約」という。)を締結した加盟店(原告)が、本部に対し、本部が正当な理由なく本件契約の更新を拒絶し、これにより加盟店が本件契約の解除を強いられ損害を被ったとして、債務不履行に基づく損害賠償等を求めた事案である。本部によるフランチャイズ契約の更新拒絶の有効性が問題となる事例は多くあるが、本判決は、本部の更新拒絶の有効性を否定するだけでなく、更新拒絶がフランチャイズ契約上の債務不履行となるとして、本部の損害賠償義務を認めた点に特徴がある。
裁判では、①本部の更新拒絶等が債務不履行となるか(契約の終了理由)、②本部の債務不履行が認められる場合の加盟店の損害という争点のほか、③本部の不当利得の成否や④本部の反対債権による相殺の成否も争点となったが、本稿では紙面の都合上①及び②について述べることとする。
なお、本件契約における加盟店は、他に仕事を持っているなどの者がキャンペーン活動を本部に任せることを前提として加盟店となるというホワイトナイトオーナーという位置づけがされており、教室運営への関与は限定的であった。本件契約の経済的実質は、一般的なフランチャイズ契約よりもむしろ投資契約に近いものであり、このことが本判決の判断にも影響しているように思われる。
2.本部の更新拒絶等が債務不履行となるか
3.本部の更新拒絶が債務不履行となる場合の加盟店の損害
(掲載日 2018年10月29日)