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文献番号 2018WLJCC028
日本大学大学院法務研究科 教授
前田 雅英
Ⅰ 判例のポイント
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条5号の危険運転致死傷罪の共謀共同正犯の成否が争われた事例である。相手が本件交差点において赤色信号を殊更に無視する意思であることを認識しながら、相手の運転行為にも触発され、速度を競うように高速度のまま本件交差点を通過する意図で赤色信号を殊更に無視する意思を強め合い、高速度で一体となって自車を本件交差点に進入させた以上、「赤色信号を殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する意思」を暗黙に相通じたといえ、共同して危険運転行為を行ったものといえると判示した。
Ⅱ 事実の概要
Ⅲ 判旨
最高裁は上告を棄却し、職権で、危険運転致死傷罪の共同正犯の成否について判断し、以下のように判示した。
「原判決が是認する第1審判決の認定及び記録によれば、XとAは、本件交差点の2km以上手前の交差点において、赤色信号に従い停止した第三者運転の自動車の後ろにそれぞれ自車を停止させた後、信号表示が青色に変わると、共に自車を急激に加速させ、強引な車線変更により前記先行車両を追い越し、制限時速60kmの道路を時速約130km以上の高速度で連なって走行し続けた末、本件交差点において赤色信号を殊更に無視する意思で時速100kmを上回る高速度でA車、X車の順に連続して本件交差点に進入させ、…事故に至ったものと認められる。
上記の行為態様に照らせば、XとAは、互いに、相手が本件交差点において赤色信号を殊更に無視する意思であることを認識しながら、相手の運転行為にも触発され、速度を競うように高速度のまま本件交差点を通過する意図の下に赤色信号を殊更に無視する意思を強め合い、時速100kmを上回る高速度で一体となって自車を本件交差点に進入させたといえる。
以上の事実関係によれば、XとAは、赤色信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する意思を暗黙に相通じた上、共同して危険運転行為を行ったものといえるから、Xには、A車による死傷の結果も含め、法2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立するというべきである。」
Ⅳ コメント
(掲載日 2018年11月14日)