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文献番号 2020WLJCC004
同志社大学 教授
高杉 直
1.はじめに
米国の世界的な大企業と日本の中小企業との間の契約に関連して紛争が生ずることがある。大企業の方が優越的な地位にあることから、契約条項の内容だけでなく、その後の取引交渉などにおいても中小企業に対して厳しい要求を行い、中小企業としてはこれ以上耐えられないとして、「理不尽な要求」に対して法的措置を取るというような事案である。
本件では、特に、大企業の本拠地の裁判所を専属管轄裁判所と定める「国際裁判管轄合意条項」と、大企業の本拠地の法を適用すると定める「準拠法条項」の有効性が問題となった。国際裁判管轄条項については、中間判決(後述)において、その対象が「一定の法律関係」の限定がなかったとして無効と判断された(すなわち、日本の裁判所で本案の審理を行うことになった)。本判決は、本案に関し、準拠法条項の有効性と優越的な地位の濫用による不法行為の準拠法決定について判断したものである。
2.事実の概要
X(原告)は、半導体の電子部品の製造・販売・輸出入、電子精密機械の製造・販売・輸出入等を業とする日本の株式会社である。Y(被告)は、コンピュータ及びその周辺機器、コンピュータプログラム並びに通信機器等の製造、売買、輸出入等を業とする米国の株式会社である。
XとYは、平成21年に、Yの製品に使用するための部品の開発・供給等についての基本契約である本件MDSA(Master Development and Supply Agreement)を締結した。その上で、Xは、Yが販売するパソコン用部品の製造・供給を継続的に行い、Yが販売するパソコンの電源アダプタ等の部品(コネクタに組み込まれるピン)を開発した上で、Yの要請に従ってその量産体制を整えた。しかし、Xの主張によれば、(1)Yから同部品の発注を突然停止され(本件取引停止)、その発注を再開等してもらうために、Yからの(2)代金減額の要求(本件減額要求)及び(3)リベート支払の要求(本件リベート要求)に応じることを余儀なくされたことなどから、Xは、Yに対し、債務不履行(主に上記(1))又は不法行為(上記(1)(2)及び(3))に基づく損害賠償請求として約15億円及び約7802万ドル並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求めて、Yを被告として東京地方裁判所に訴え(本件訴え)を提起した。
Yは、本件訴えについて日本国裁判所に管轄がない旨の本案前の主張をしたが、東京地裁は、平成28年2月15日、Yの同主張は理由がない旨の中間判決を言い渡した※2。
本判決は、本案に関する判断を示したものである。XのYに対する債務不履行に基づく損害賠償請求の可否に関して争点となったのは、①債務不履行に基づく損害賠償請求における準拠法、②Yの債務不履行の有無、③Yの債務不履行によってXに生じた損害であり、XのYに対する不法行為に基づく損害賠償請求の可否に関して争点となったのは、④不法行為に基づく損害賠償請求における準拠法、⑤YのXに対する不法行為の有無、⑥Yの不法行為によってXに生じた損害である。
3.判旨
請求棄却。
(1)争点①(債務不履行に基づく損害賠償請求における準拠法)について
「X及びYは、本件準拠法条項を含む本件MDSAを締結しているところ、本件準拠法条項によれば、X及びYは、本件MDSAに基づくX及びYの権利義務の準拠法としてカリフォルニア州法を選択したものと認められる。Xが主張する債務不履行に基づく損害賠償請求の内容は……本件MDSAに基づく権利義務にほかならないから、その準拠法は、通則法7条によりカリフォルニア州法となる。」
「Xは、本件準拠法条項は、Yによる優越的地位の濫用に基づき定められたXにとって不利益なものであって、合意の意思形成過程に瑕疵があるため無効であり、XのYに対する債務不履行に基づく損害賠償請求については通則法8条1項及び2項が適用され、日本法が準拠法となると主張する。しかし、一般に、渉外取引において契約当事者の一方の本拠地の法を準拠法として定めることは通常の慣習に沿うものというべきであるところ、証拠(証人C)によれば、Xは、Yとの間で本件MDSAを締結するに先立ち、本件準拠法条項を含め、その内容について検討したが、Yに対して特段の異議を述べなかったものであることが認められる。また、Xが資本金9000万円(平成26年当時)のいわゆる中小企業であるのに対し、Yは日本でも事業を大きく展開する世界的な大企業であるが、本件全証拠によっても、Yがその優越的地位を濫用して本件準拠法条項を定めたとは認められないし、そもそも、Xにおいてカリフォルニア州法の調査及び検討をすることが特に困難であることが窺われるような事情はなく、法令調査及び検討の負担をもって直ちにXに対して過大な負担を課すものとはいえない。そして、日本法とカリフォルニア州法それぞれの内容を比較して、カリフォルニア州法がXにとって特に不利な内容を定めていることを基礎づける事情もない。したがって、本件準拠法条項はXに特に不利益とはいえず、Xの上記主張は採用することができない。
また、通則法42条は、外国法の適用結果が公序に反する場合にその適用を排除する規定であり、外国法の規定そのものが公序に反する場合を想定するものではないから、日本法における継続的契約の法理に相当する内容がカリフォルニア州法に存在しないからといって、同法の適用が通則法42条によって排除されるということはないというべきである(なお、カリフォルニア州法……の適用結果については後記(2)のとおりであるが、これが公序に反するとは解されない。)。」
(2)争点②(Yの債務不履行の有無)について
「XのYに対する本件MDSAの債務不履行に基づく損害賠償請求については、カリフォルニア州法が準拠法となるから、同法に従ってYの債務不履行の有無を検討する。」
「……カリフォルニア州法では、全ての契約には黙示的誓約が存在し、契約の一方当事者は、他方当事者から契約の利益を奪うようなことは行わないという義務を負うが、黙示的誓約の規律する範囲は、当該契約の目的及び明示条件によって画され、当該契約の目的や契約内に設けられた条項に反する内容の黙示的誓約は成立しないものと解するべきである。」
「本件MDSAの定め及びYによる発注予測の提示……の……趣旨……からすると、Yは、Xに対し、発注予測として提示した数量を現実に発注する義務を負うものではなかったというべきである。」
「したがって、争点③について判断するまでもなく、XのYに対する債務不履行に基づく損害賠償請求は理由がない。」
(3)争点④(不法行為に基づく損害賠償請求における準拠法)について
「ア 通則法20条の適用について
(ア) 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力についての原則的な準拠法を定めた通則法17条本文によれば、本件各不法行為に基づく損害賠償請求権の成立及び効力は、本件各不法行為の結果であるXの損害が発生した地である日本法によることとなるが、通則法20条によって通則法17条本文の適用が排除されるか否かを検討する。
通則法20条は、その文理から明らかなように、「当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたこと」を密接関連地と判断するための要件とするものではなく、これを例とする諸事情に照らし、通則法17条ないし19条により適用すべきとされる法の属する地と比較して、明らかに密接関連地に当たるときは、当該密接関連地の法を準拠法とすることを定めるものである。
(イ) Xの主張する本件各不法行為の内容は、……いずれも、本件MDSAの趣旨及び目的や、本件MDSAに定められた各条項がX及びYに課す義務の内容に照らし、YがXに対して負うべき義務の範囲を画することによって、不法行為該当性を判断することが可能になるものであり、本件MDSAと切り離しては不法行為該当性の判断ができない性質を有するものというべきである。そして、……本件MDSAは、本件準拠法条項により、その準拠法をカリフォルニア州法としている。
これらの事情によれば、本件各不法行為に基づく損害賠償請求権の成立及び効力は、日本と比較して、本件MDSAの本件準拠法条項によって準拠法として選択されたカリフォルニア州法が属する地であるカリフォルニア州とより密接な関係を有することが明らかであるから、通則法20条が適用され、その準拠法はカリフォルニア州法となるものというべきである。
(ウ) これに対し、Xは、通則法20条が「当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたこと」を密接関連地性の判断要素として挙げる趣旨として、債務不履行に基づく損害賠償請求と不法行為に基づく損害賠償請求との間で請求権競合が生じる場合に、準拠法の齟齬による混乱を避けるということがいわれるところ、本件では請求権競合が生じないから、通則法20条は適用されないと主張する。
しかし、請求権競合が生じる場合の混乱を避けることは、通則法20条の一根拠にすぎず、上記(ア)のとおり、同条においては「当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたこと」が密接関連地性の判断のための考慮要素の一つとされているにすぎないことに鑑みれば、同条は、契約当事者間において当該契約をめぐる不法行為が問題となる場合に、不法行為と当該契約が密接な関係を有するため、不法行為についても当該契約の準拠法によって判断することが合理的であるということもその根拠としているというべきである。
したがって、請求権競合が生じないことをもって直ちに本件各不法行為への通則法20条の適用を排除することはできず、Xの上記主張は採用することができない。
イ 被侵害利益の存否及び内容の準拠法について
(ア) 渉外的な法律関係において、ある一つの法律問題(本問題)を解決するためにまず決めなければならない不可欠の前提問題があり、その前提問題が国際私法上本問題とは別個の法律関係を構成している場合、その前提問題は、本問題の準拠法によるのでも、本問題の準拠法が所属する国の国際私法が指定する準拠法によるのでもなく、法廷地である我が国の国際私法により定まる準拠法によって解決すべきである(最高裁平成7年(オ)第1203号平成12年1月27日第一小法廷判決・民集54巻1号1頁)。
(イ) Xは、優越的地位の濫用を規制する法規範によって保護される権利利益が本件各不法行為における被侵害利益であるという主張を前提に、このような権利利益の存否及び内容は、不法行為に基づく損害賠償請求権の成否とは別個の法律問題を構成するから、その前提問題として、不法行為に基づく損害賠償請求とは別に準拠法が決定されるべきであると主張する。
しかし、Xの上記主張の実質は、優越的地位の濫用を規制する法規範によって創設され、又はその保護が宣言される具体的な権利利益が存在することを指摘するのではなく、本件MDSAに基づく取引関係にある当事者間における不法行為が問題となる場面において、優越的地位の濫用を規制する法規範の規定内容を説明道具として介在させることによってその存在が導かれる経済的利益をもって、本件各不法行為の被侵害利益とすべきであるというものにすぎないというべきである。そして、このような権利利益は、物権の得喪や親族関係のように、他者から侵害されたか否かという場面を離れてその存否及び内容が独立の問題となり得る権利利益とは異なり、それが他者から侵害されたか否かという場面で初めて問題となり、侵害の態様やその程度に応じてその外縁が画されるという性質を有するものということができる。
したがって、Xが本件各不法行為における被侵害利益として主張する上記権利利益の存否及び内容は、それに対する侵害の問題と表裏一体の関係にあるということができ、同権利利益の存否及び内容そのものが独立の問題となることが考えられないものである。そうすると、Xが被侵害利益として主張する上記権利利益の存否及び内容は、不法行為に基づく損害賠償請求権の成否とは別個の法律関係を構成しているとはいえず、不法行為に基づく損害賠償請求権の成否の前提問題として、それとは別に準拠法を定めるべき場合には当たらないものというべきである。
(ウ) よって、本件各不法行為によって侵害される権利利益は、本件各不法行為に基づく損害賠償請求とは別個に準拠法を定めるべきではなく、上記権利利益の存否及び内容を含む本件各不法行為に基づく損害賠償請求全体について、通則法20条により、カリフォルニア州法が準拠法となるというべきである。
なお、仮に、Xが本件各不法行為によって侵害されたと主張する権利利益の存否及び内容を、不法行為に基づく損害賠償請求権の成否とは別個の法律問題を構成するものと解したとしても、それは、上記(イ)で説示したとおり、本件MDSAに基づく取引関係にある当事者の権利義務によって影響を受ける経済的利益をいかに解するかという問題に収斂されるから、本件MDSAの本件準拠法条項及び通則法7条により、カリフォルニア州法が準拠法となるものと解される。」
(4)争点⑤(YのXに対する不法行為の有無)について
「上記……で説示したとおり、被侵害利益の存否及び内容を含む本件各不法行為に基づく損害賠償請求全体について、その準拠法はカリフォルニア州法であるところ、Xは、本件各不法行為における被侵害利益の存在及び内容について、カリフォルニア州法に基づく主張立証をしないから、本件各不法行為の成立は認められない。」
「したがって、争点⑥について判断するまでもなく、XのYに対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がない。」
4.本判決の意義
本判決の意義について、「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」と略。)7条の契約準拠法の決定に関する判示(上記3.(1))と、通則法17条以下の不法行為準拠法に関する判示(3.(3))に分けて検討する。
(1)契約準拠法の決定:優越的地位の濫用と準拠法条項の有効性
本判決の意義として、準拠法条項に関して、①優越的地位の濫用に基づき定められた弱者である一方当事者にとって不利益なものであって、合意の意思形成過程に瑕疵があるため無効であるとの主張に対して、当該当事者が契約交渉の段階で特段の異議を述べなかったことなどから、優越的地位を濫用して本件準拠法条項を定めたとは認められないと判示したこと、②そもそも、弱者において外国法の調査及び検討をすることが特に困難であることが窺われるような事情はなく、法令調査及び検討の負担をもって直ちに弱者に対して過大な負担を課すものとはいえないこと、また、日本法と外国法それぞれの内容を比較して、外国法が弱者にとって特に不利な内容を定めていることを基礎づける事情もないことを理由に、準拠法条項が弱者に特に不利益とはいえないと判示したことが挙げられる。
準拠法条項の有効性については、その判断基準として、学説上、①当事者が準拠法として指定した実質法(本件ではカリフォルニア州法)を基準とする見解と、②国際私法自体の立場から判断するとの見解が主張されている。本判決は、おそらく②の見解を採用したものと解される。その上で、合意の意思形成過程に瑕疵がなかったことや、一方当事者にとって特に不利益な内容ではないことから、本件の準拠法条項が無効ではないと判示したものと考えられる。もっとも、国際私法自体の立場から判断するとの見解に立った場合、優越的地位の濫用に基づき定められた弱者にとって不利益な準拠法条項だからといって直ちに無効とされるかどうかは疑問である。そもそも通則法では、労働契約(通則法11条)と消費者契約(通則法12条)に関する弱者保護のための特則が置かれているほかは、当事者が準拠法を選択できるのが原則である(通則法7条)。従って、国際私法自体の立場から判断すれば、通常の商事契約については、たとえ当事者間に交渉力の差異があって、事実上強者の意向に沿った内容の準拠法条項であったとしても、それがきわめて不公正なものである場合を除き、無効とは判断されないのではなかろうか。なお、きわめて不公正なものか否かの判断においては、本判決が取り上げた、契約交渉段階での事情や条項の内容の不当性(すなわち、弱者にとっての当該外国法の調査の困難性や当該外国法の内容の不利などの要素)も考慮されよう。
(2)不法行為準拠法の決定:契約準拠法への附従的連結と保護法益の先決問題性
不法行為準拠法に関して、本判決は、①契約上の義務の内容に照らして当事者の義務の範囲を画することによって不法行為該当性を判断することが可能になるものについては、不法行為地法ではなく、通則法20条によって、明らかにより密接な関連を有する契約準拠法によるべきこと、②被侵害利益の存否及び内容の問題については、本問題である不法行為に基づく損害賠償請求の先決問題となり得るが、優越的地位の濫用を規制する法規範によって創設され、又はその保護が宣言される具体的な権利利益については、不法行為に基づく損害賠償請求権の成否とは別個の法律関係を構成しているとはいえず、不法行為に基づく損害賠償請求権の成否の前提問題として、それとは別に準拠法を定めるべき場合には当たらないことを判示した。
①については、優越的地位の濫用行為が日本国内で行われていたとしても、当該行為が当事者間の契約関係に関連するものである場合には、不法行為地法(通則法17条参照)である日本法ではなく、当該契約の準拠法が適用されることを意味する。そして契約準拠法については、優越的地位を有する当事者によって準拠法条項の中でその本拠地法が指定されることが通常であるから、外国の大企業による優越的地位の濫用行為の場合には、結局、外国法が準拠法となる。もっとも、仮に、優越的地位の濫用行為の私法上の効果に関する日本の法規範が、いわゆる「国際的強行法規」(「絶対的強行法規」、「強行的適用法規」とも呼ばれる)と解される場合には、日本の裁判所では、当該法規範が、準拠法のいかんにかかわらず適用されることになる。
②については、「優越的地位の濫用を規制する法規範によって創設され、又はその保護が宣言される具体的な権利利益については、それに対する侵害の問題と表裏一体の関係にあるということができ、同権利利益の存否及び内容そのものが独立の問題となることが考えられない」ことが理由とされている。つまり、「このような権利利益は、物権の得喪や親族関係のように、他者から侵害されたか否かという場面を離れてその存否及び内容が独立の問題となり得る権利利益とは異なり、それが他者から侵害されたか否かという場面で初めて問題となり、侵害の態様やその程度に応じてその外縁が画されるという性質を有するもの」なのである。従って、不法行為準拠法によることになる。
5.おわりに
以上のとおり、優越的地位の濫用を理由として準拠法条項の無効を主張したとしても、その主張が認められるのは、きわめて例外的な事案に限定されるであろう。また、優越的地位の濫用行為を理由とする不法行為の主張も、当該行為が当事者間の契約関係に関連するものである場合には、通則法20条によって、契約準拠法に附従的に連結されることになる。
実務的には、契約を締結する際に「準拠法に留意すべきである」ということになるが、交渉力の差異がある以上、強者の側はその本拠地国の専属的裁判管轄を定める条項とその本拠地法を準拠法とする条項を主張し、日本の中小企業は、その条項を受け入れざるを得ないのが現実であろう。自由競争を前提にすると、そのような条項であっても、きわめて不公正なものである場合を除き、尊重せざるを得ないことになる。仮に、日本の法政策として、国際取引においても日本の中小企業の保護を図ろうとするのであれば、その趣旨の立法(国際裁判管轄・準拠法の特則や国際強行法規の制定)を行うことが考えられる(が、そのような保護的な法政策をとれば、外国企業が日本の中小企業との取引を避けるようになり、かえって日本の中小企業の国際競争力を削ぐおそれもある)。
(掲載日 2020年2月3日)
本判決の詳細は、東京地裁令和元年9月4日判決2019WLJPCA09048001を参照。
本判決の詳細は、東京地裁平成28年2月15日中間判決2016WLJPCA02156001を参照。