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文献番号 2022WLJCC017
東京都立大学 名誉教授
前田 雅英
Ⅰ 判例のポイント
業務上身分を有しておらず、占有者でもない者(以下「非占有者」という。)が、平成24年7月5日に会社の預金を業務上占有する身分を有する者(以下「業務上占有者」という。)と共謀して、会社の預金を横領した事案で、領得行為の実行から5年以上経過した令和元年5月22日に起訴された。公訴時効の基準となる刑は、成立する業務上横領罪(刑法253条)の刑か、科すべき単純横領罪(刑法252条1項)の刑かが争われたものである。
時効は、犯罪行為が終った時から進行する(刑事訴訟法253条1項)。そして、時効期間は、刑事訴訟法250条2項で、長期15年未満の自由刑に当たる罪は7年(4号)、長期10年未満の自由刑に当たる罪は5年(5号)と定められている。刑法253条(法定刑10年)を基準とすれば、7年となる。科すべき刑法252条1項(法定刑5年)を基準とすれば、5年を経過しており、時効が成立することになるのである。
通常であれば、時効期間は容易に決定しうるが、本件のように、非占有者が業務上占有者と共謀して預金を横領した事案の処断に関しては、後述のように、学説上争いがあり、今なお議論の余地があるとされている。しかし、判例上は、「非占有者は刑法65条1項により、同法60条、253条に該当するが、被告人には業務上の占有者の身分がないので、同法65条2項により同法252条1項の刑を科することとなる(以下、この法令の適用を「本擬律」という。)」という形で、その処理は確立している。その意味で、実務上の争点はないかに見えるのであるが、本件第1審は刑法252条1項を基準とし、原審は刑法253条を基準とすべきとして、逆の結論を導いたのである。
Ⅱ 事実の概要と第1審・原審の判断
Ⅲ 判旨
Ⅳ コメント
(掲載日 2022年6月14日)